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そうぞくぜいのいさんにかかるきそこうじょがくのけいさん

相続税の遺産に係る基礎控除額の計算

相続税の課税対象額から差し引ける控除額で、3,000万円に600万円と法定相続人数を掛けた額を加えて算出します。遺産総額がこの額以下であれば相続税の申告は不要です。

詳しい説明

1. 定義

相続税の課税対象となる遺産額から差し引ける、相続税に固有の非課税枠です。この額以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要になります。

2. 計算式とその意味

遺産に係る基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数、という式で求めます。法定相続人の数え方には2つのルールがあり、相続の放棄をした人がいても放棄は無かったものとして数え、養子は実子がいる場合は1人まで・実子がいない場合は2人までしか算入できません(節税目的の養子縁組への歯止め)。

3. 実際の数値を使った計算例

法定相続人が妻と子2人の合計3人の場合、基礎控除額は 3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円です。課税価格の合計額がこの4,800万円以下であれば、相続税はかからず申告も原則不要になります。

4. 検定試験での視点

計算式そのものに加えて、放棄した人も法定相続人の数に含める点、養子の算入数に上限がある点が問われます。死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の「600万円」と混同しないことも重要です。

5. 紛らわしい制度・語との違い

みなし相続財産(死亡保険金・死亡退職金)の非課税限度額は「500万円×法定相続人の数」で、遺産に係る基礎控除額の「600万円×法定相続人の数」とは金額も差し引く段階も異なります。基礎控除は遺産総額から一度だけ差し引き、死亡保険金・死亡退職金の非課税枠はそれぞれの受取額から個別に差し引きます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 3,000万円+(600万円×法定相続人の数)という計算式を暗記する点。
  • 法定相続人の数に養子が含まれる制限(実子がいる場合は1人まで等)がある点。
  • 遺産総額が基礎控除額以下なら申告不要となる点。