べんごしほう
弁護士法
弁護士の業務範囲や職務を定め、法律事務の取り扱いを弁護士の独占業務とする法律です。FPが遺言や相続、離婚の法律相談に応じることは禁じられ、弁護士へつなぐ役割が求められます。
詳しい説明
弁護士の業務範囲や職務を定めた法律です。法律事務の取り扱いを弁護士の独占業務として定めています。ファイナンシャル・プランニング技能検定においては、遺言の法的効力や相続争い、離婚に伴う法律相談などをFPが受けることが禁止されている点を正しく理解し、必要に応じて弁護士を紹介する役割が求められます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 法律事務(交渉や法的判断)が弁護士の独占業務であることが問われます。
- 紛争性のある事案におけるFPの対応(弁護士紹介など)が問われます。
- 非弁行為(無資格者が法律事務を行うこと)が禁止されている点が問われます。