せいねんこうけんせいど
成年後見制度
判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を支援する制度です。能力の程度に応じ、後見・保佐・補助の3つの類型があります。家庭裁判所が選任した支援者が本人の利益を保護する仕組みです。
詳しい説明
1. 定義
認知症や知的障害などにより判断能力が不十分な人を保護するための制度です。
2. 制度・考え方の内訳
本人の判断能力の程度に応じて、後見・保佐・補助の3つの類型があります。判断能力を欠く常況にある人には後見、著しく不十分な人には保佐、不十分な人には補助が適用されます。いずれも家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任し、本人に代わって(または本人を支援して)財産管理や身上監護を行います。この法定後見制度に対し、本人の判断能力があるうちに、将来の後見人をあらかじめ契約で決めておく任意後見制度もあります。
3. 検定試験での視点
後見・保佐・補助の3類型と判断能力の程度の対応関係、選任するのが家庭裁判所である点が問われます。法定後見と任意後見の違い(本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が選ぶか、判断能力があるうちに本人が契約で決めるか)も頻出です。
4. 紛らわしい制度・語との違い
任意後見制度は、本人の判断能力があるうちに任意後見契約を結んでおく点で、判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任する(法定)成年後見制度とは開始のタイミングが異なります。
5. 身近な例
認知症が進んだ高齢の親について、家庭裁判所が選んだ成年後見人が、預金の管理や施設入所の契約を代わりに行う、という場面で使われます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 判断能力の程度に応じた3つの類型(成年後見・保佐・補助)がある。
- 家庭裁判所が関与する制度である。
- 財産管理や身上監護を代理・支援する仕組みである。