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そうぞくぜいのしゅとくひかさん

相続税の取得費加算

相続で取得した財産を相続開始から一定期間内に譲渡した場合、納付した相続税額の一部を譲渡所得計算上の取得費に加算でき、売却時にかかる譲渡所得税を軽減できる特例です。

詳しい説明

相続により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。これにより、売却時の譲渡所得税を軽減できます。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 相続開始から3年10か月以内に売却する必要があることを押さえます。
  • 加算できる相続税額の計算方法を理解します。