そうぞくぜいのしゅとくひかさん
相続税の取得費加算
相続で取得した財産を相続開始から一定期間内に譲渡した場合、納付した相続税額の一部を譲渡所得計算上の取得費に加算でき、売却時にかかる譲渡所得税を軽減できる特例です。
詳しい説明
相続により取得した財産を一定期間内に譲渡した場合、相続税額のうち一定額を譲渡資産の取得費に加算できる制度です。これにより、売却時の譲渡所得税を軽減できます。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 相続開始から3年10か月以内に売却する必要があることを押さえます。
- 加算できる相続税額の計算方法を理解します。