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しっかせきにんほう

失火責任法

失火によって近隣の建物に延焼させてしまっても、失火者に重過失がなければ賠償責任を免除する法律です。隣家からの火災に備え、自分の家は自分で火災保険を掛けて守る必要があります。

詳しい説明

失火により近隣の建物などに延焼させてしまった場合、その失火者に重過失がない限り、賠償責任を免除することを定めた法律です。日本では木造住宅が密集している地域が多いため、失火者に過酷な賠償責任を負わせない趣旨で作られました。

この法律により、自分の家が隣家からの火災で焼失した場合、相手に重過失がなければ損害賠償を請求できません。そのため、自分の家は自分で火災保険に加入して守る必要があります。重過失とは、火をつけたまま放置するなど、ごくわずかな注意を払えば火災を防げたであろう状態を指します。

ファイナンシャル・プランニング技能検定では、火災保険の加入意義を理解する根拠としてこの法律が重要です。「過失割合」ではなく「重過失の有無」で賠償責任が決まる点が頻出です。

試験で問われること

ファイナンシャル・プランニング技能検定

  • 失火責任法により軽過失なら賠償責任がない点が重要です。
  • 隣家からの火災でも損害賠償を受けられないケースが多いことが問われます。
  • 「重過失」がある場合にのみ賠償責任が発生する点が狙われます。