きょじゅうようざいさんのさんぜんまんえんとくべつこうじょ
居住用財産の3,000万円特別控除
マイホームを売却した際の譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。売却益がこの範囲内なら所得税と住民税はかかりませんが、住宅ローン控除との併用は制限されます。
詳しい説明
居住用財産の3,000万円特別控除とは、マイホームを売却した際に生じた譲渡所得から、最大3,000万円を控除できる制度です。居住用財産とは、自身が住んでいる家屋やその敷地を指します。これにより、売却益に対する所得税・住民税の負担が大幅に軽減されます。
適用を受けるには、自身が居住していること、売却相手が直系親族など特別な関係でないことなどの要件があります。また、過去にこの特例の適用を受けていないことや、一定期間内の適用制限も確認が必要です。
ファイナンシャル・プランニング技能検定では、この特例と住宅ローン控除の併用制限や、買い替え時の特例との選択適用が問われます。特に、他の特例との併用可否は複雑であり、どちらを選択することが有利か判断する力が求められます。
たとえば、マイホームを売却して利益が出た場合、3,000万円までは税金がかからないため、この制度を利用することで売却代金を次の住宅購入資金に充てる計画を立てやすくなります。
試験で問われること
ファイナンシャル・プランニング技能検定
- 譲渡所得から最大3,000万円を控除できる特例の内容と、適用要件が問われます。
- 住宅ローン控除など、他の特例との併用可否や選択適用が問われます。
- 適用を受けるための居住要件や、親族間売却でないことなどの制限が問われます。