安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
きょかのゆうこうきかん
許可の有効期間
Validity Period of License
経済産業大臣がした輸出許可や役務取引許可が効力を持つ期間です。輸出許可は許可をした日から6月で、その期間内に貨物の輸出申告がなされなければなりません。
詳しい説明
1. 定義
許可の有効期間とは、経済産業大臣がした輸出許可や役務取引許可が効力を持つ期間のことです。輸出貿易管理令第8条第1項は、輸出許可の有効期間を許可をした日から6月と定めています。
2. 期間の定めの内訳
起算日と長さは、許可をした日から6月です。役務取引許可も貿易外省令第2条第1項により同じく6月です。申請の日でも輸出の日でもなく、許可をした日が起点になります。運用では、許可した日の翌日から起算します。
期間の意味は、その期間内に貨物の輸出申告がなされなければならない期間だという点にあります。期間内なら何度でも輸出を繰り返せる枠ではありません。1つの契約に基づく貨物を複数回に分けて輸出する場合は、運用通達別表第5の定めにより許可証の分割ができます。
延長と別の期間は大臣の判断です。輸出貿易管理令第8条第2項は、特に必要があると認めるときは6月と異なる有効期間を定め、または有効期間を延長できると定めます。延長の申請は有効期間内に行う必要があり、期間が過ぎたあとは新たに許可を受けなければなりません。
包括許可は長さが違います。包括許可取扱要領は、一般包括許可・特別一般包括許可・特定包括許可のいずれについても、許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲で経済産業大臣が定める日としています。
試験で問われること
STC Associate
- 輸出許可の有効期間は許可をした日から6月で、起算日は申請の日でも輸出の日でもないこと
- 特に必要があると認めるときは、大臣が異なる期間を定め、または延長できること
- 包括許可の有効期限は3類型とも、許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲であること
- 数値と起算日のすり替えが定番です。「申請した日から1年」という記述は、起算日と長さの両方が誤りです。「有効期間は延長できない」という断定も、「申請すれば必ず延長される」という断定も誤りで、延長は大臣が特に必要があると認めるときに行われます。
最終更新日: 2026/09/23