安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
きょかしんせい
許可申請
License Application
外為法第48条第1項の輸出許可や第25条第1項の役務取引許可を求めて、経済産業大臣へ申請書を提出する手続です。様式による申請書を二通提出し、許可されると許可証が一通交付されます。
詳しい説明
1. 定義
許可申請とは、外為法第48条第1項の輸出許可や第25条第1項の役務取引許可を求めて、経済産業大臣へ申請書を提出する手続のことです。
2. 手続の内訳
申請書の様式と通数は省令が定めます。輸出許可は輸出貿易管理規則第1条により、別表第一で定める様式による輸出許可申請書を二通提出します。役務取引許可は貿易外省令第1条により、同じく様式による申請書を二通提出します。
添付書類は、申請の理由を記載した書類と事実を証する書類です。運用通達は、申請理由書1通と契約書の写し1通と定めています。
許可証の交付は輸出貿易管理規則第1条第4項によります。経済産業大臣は申請を許可したとき、申請書にその旨を記入し、輸出許可証として一通を申請者に交付します。
申請の方法は電子申請が原則です。令和4年7月1日以降、輸出入・港湾関連情報処理システムを使った電子申請が原則で、書面によれるのは電子申請に対応していない手続や、障害・災害などで電子申請が困難と認められる場合に限られます。
3. 申請より前に決まっていること
許可申請は、該非判定と特例の確認を終えて「許可が要る取引だ」と確定したあとの手続です。審査の軸は貨物の性能ではなく、誰に渡るかという需要者と、何に使われるかという用途です。判断に迷う点があれば、申請の前に事前相談へ回せます。
試験で問われること
STC Associate
- 申請先は経済産業大臣であり、税関ではないこと
- 輸出許可申請書は輸出貿易管理規則別表第一の様式で二通、許可証は一通交付されること
- 令和4年7月1日以降は電子申請が原則で、書面によれるのは限られた場合だけであること
- 申請先は必ず経済産業大臣です。税関に申請するという記述は、申請と輸出申告の混同で誤りです。申請書は二通提出・許可証は一通交付という通数の入れ替えにも注意します。
最終更新日: 2026/09/23