安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
りすときせい
リスト規制
List Control
規制する貨物・技術をリストで特定し、該当すれば全地域向けの輸出・提供に許可を求める規制です。友好国向けでも許可が要ります。
詳しい説明
1. 定義
リスト規制とは、規制する貨物・技術をリストで特定し、該当すれば全地域向けの輸出・提供に許可を求める規制です。国際輸出管理レジームの合意リストを国内法令に反映したもので、安全保障輸出管理の中心にあります。
2. キャッチオール規制との対比
捉え方が逆です。リスト規制は品目の性能から捉えます。あらかじめ列挙されたリストに当てはまるかどうかを見ます。
キャッチオール規制は、リストに載らない品目を、用途と需要者から捉えます。性能では拾えないものを補う位置にあります。
もう1つの違いは仕向地です。リスト規制の対象は全地域向けで、友好国向けであっても許可が要ります。
3. 貨物のリスト規制の根拠
根拠条文は外為法第48条第1項です。同項は、政令で定める特定の種類の貨物を、政令で定める特定の地域へ輸出する者に、経済産業大臣の許可を義務づけます。この政令が輸出貿易管理令で、規制対象は輸出令別表第1の1から15までの項に掲げる貨物です。
技術のリスト規制は外為法第25条と外為令別表が受け持ちますが、同じ構造を持ちます。
試験で問われること
STC Associate
- リスト規制が、品目の性能から捉えて全地域向けに許可を求める規制であることを押さえる
- 用途と需要者から捉えるキャッチオール規制との違いを区別する
- 貨物の根拠は外為法第48条第1項と輸出令別表第1の1から15までの項である
- 制度の2本柱のうちの1つとして、キャッチオール規制と対にして問われます。品目の性能で捉えること、対象は全地域向けであることの2点を押さえてください。
最終更新日: 2026/09/23