安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
かもつとうしょうれい
貨物等省令
Ministerial Ordinance on Goods and Technologies
輸出令別表第1と外為令別表の委任を受けて、規制対象の貨物と技術の具体的な仕様を定める省令です。該非判定の最終的な根拠になります。
詳しい説明
1. 定義
貨物等省令とは、輸出令別表第1と外為令別表の委任を受けて、規制対象となる貨物と技術の具体的な仕様を定める省令です。正式名称は、輸出貿易管理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令です。
2. 該非判定の根拠としての位置づけ
別表の中欄は「経済産業省令で定めるもの」という形で仕様の線引きを省令にゆだねています。この委任を受けるのが貨物等省令です。
規制の線引きが数値で書かれているため、該非判定の最終的な根拠は貨物等省令の条文になります。たとえば第1条第3号には、重水素または重水素化合物であって、重水素の原子数の水素の原子数に対する比率が5,000分の1を超えるもの、という数値基準があります。該当か非該当かは、この数値との照合で決まります。
3. 前半が貨物、後半が技術
1本の省令の中で、貨物と技術を分けて定めています。前半の第1条から第14条の2までが輸出令別表第1の貨物の仕様を、後半の第15条から第28条までが外為令別表の技術の仕様を定めます。
「貨物等省令は貨物だけを定める」という記述は誤りです。正式名称に「貨物又は技術」とあることが手がかりになります。
試験で問われること
STC Associate
- 貨物等省令が、輸出令別表第1と外為令別表の両方を受けていることを押さえる
- 前半が貨物、後半が技術の仕様を定めるという構成を理解する
- 該非判定の数値基準はここにあり、改正が多いため判定時点の版で照合し直す
- 2つの政令の別表を受けていること、前半が貨物で後半が技術であること、数値基準がここにあることの3点が問われます。改正が多く数値基準そのものが変わるため、判定時点の版の条文と照合し直す必要があります。
最終更新日: 2026/09/23