安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
がいためれいべっぴょう
外為令別表
Appended Table of the Foreign Exchange Order
外国為替令が持つ別表です。中欄に規制対象の技術を、下欄に提供先となる外国を掲げ、技術の該非判定の1層目にあたります。
詳しい説明
1. 定義
外為令別表とは、外国為替令が持つ別表のことです。中欄に規制対象の技術を、下欄に提供先となる外国を掲げます。技術の該非判定の1層目にあたります。
2. 輸出令別表第1との対比
貨物と技術で、参照する別表が違います。
貨物は輸出令別表第1で、中欄に貨物、下欄に仕向地を掲げます。技術は外為令別表で、中欄に技術、下欄に提供先の外国を掲げます。名前も「別表第1」と「別表」で違います。
技術の該非判定に輸出令別表第1を持ち出す記述は誤りです。技術は外為令別表で独立に判定します。貨物が非該当なら技術も非該当、という推論は成り立ちません。
3. 該非判定の3層の中での位置
1層目が外為令別表で、項ごとに規制される技術の概要を掲げます。2層目が貨物等省令で、各項の技術の具体的な仕様を定めます。3層目が役務通達で、用語の解釈と運用の基準を示します。
外為令第17条第1項が、別表の中欄に掲げる技術を、下欄に掲げる外国において提供する取引、またはその外国の非居住者に提供する取引を許可の対象と定めます。1から15までの項がリスト規制、16の項がキャッチオール規制です。
試験で問われること
STC Associate
- 外為令別表が技術を、輸出令別表第1が貨物を掲げるという対応を押さえる
- 技術の該非判定は外為令別表・貨物等省令・役務通達の3層をたどる
- 貨物が非該当なら技術も非該当という推論は成り立たない
- 貨物との対応で問われます。貨物は輸出令別表第1、技術は外為令別表という対応と、名前の違いを取り違えないでください。
最終更新日: 2026/09/23