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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

かくへいきとうかいはつとうしょうれい

核兵器等開発等省令

Ministerial Ordinance on Development of Nuclear Weapons

大量破壊兵器キャッチオール規制の「おそれ」の基準を定める省令です。用途要件と需要者要件にあたるかを号で定めます。

詳しい説明

1. 定義

核兵器等開発等省令とは、大量破壊兵器キャッチオール規制の「おそれ」の基準を定める省令のことです。用途要件と需要者要件にあたるかを、この省令の号が定めます。

2. 通常兵器開発等省令との対比

受け持つ兵器が違います。核兵器等開発等省令は核兵器等の側を、通常兵器開発等省令は通常兵器の側を定めます。

条文の作りは似ています。どちらも用途要件と需要者要件を号で並べ、共通する除外を置きます。ただし通常兵器の側の需要者要件(第二号・第三号)は、令和7年10月9日施行の改正で新設されたものです。

3. 委任の連鎖の中での位置

キャッチオール規制の大もとの根拠は外為法です。貨物は第48条第1項、技術は第25条第1項で、これはリスト規制と同じです。細かな中身が政令・省令・告示にゆだねられ、「おそれ」をどう判断するかの基準がこの省令にあたります。

さらに具体的な文書等の指定は、核兵器等開発等告示や文書等告示が受け持ちます。

試験で問われること

STC Associate

  • 核兵器等開発等省令が大量破壊兵器の側の「おそれ」の基準を定めることを押さえる
  • 通常兵器の側を定める通常兵器開発等省令と取り違えない
  • 大もとの根拠は外為法第48条第1項・第25条第1項で、基準がこの省令にゆだねられる
  • 通常兵器開発等省令と対にして問われます。名前が似ているので、どちらがどの兵器を受け持つかを取り違えないでください。

最終更新日: 2026/09/23