安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
かくへいきとうかいはつとうこくじ
核兵器等開発等告示
Public Notice on Development of Nuclear Weapons
大量破壊兵器キャッチオール規制で用いる具体的な指定を、経済産業大臣が公示する告示です。委任の連鎖の末端にあります。
詳しい説明
1. 定義
核兵器等開発等告示とは、大量破壊兵器キャッチオール規制で用いる具体的な指定を、経済産業大臣が公示する告示のことです。
2. 委任の連鎖の中での位置づけ
大もとから数えて4段目にあたります。外為法(第48条第1項・第25条第1項)が政令へ、政令(輸出令・外為令)が省令へ、省令(核兵器等開発等省令)が告示へと、細目をゆだねていきます。
条文に「経済産業大臣が告示で定めるもの」とあれば、その先にこの告示があります。条文だけでは対象が確定しないという合図です。
3. ほかの告示との並び
同じキャッチオール規制の中には、需要者要件の「文書等」を定める文書等告示もあります。どちらも省令からの委任を受けた指定で、法令の体系の一部として働きます。
告示は法令の体系に入りますが、通達は入りません。通達は行政内部に解釈と運用を示す文書です。
試験で問われること
STC Associate
- 核兵器等開発等告示が、省令からの委任を受けた具体的な指定であることを押さえる
- 外為法・政令・省令・告示という委任の連鎖の末端にあたる
- 告示は法令の体系の一部だが、通達は法令ではないという違いを区別する
- 委任の連鎖をたどる読み方として問われます。省令の条文に委任の言葉があれば告示まで確かめる、という手順を押さえてください。
最終更新日: 2026/09/23