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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

かくへいきとうかいはつとうこくじ

核兵器等開発等告示

Public Notice on Development of Nuclear Weapons

大量破壊兵器キャッチオール規制で用いる具体的な指定を、経済産業大臣が公示する告示です。委任の連鎖の末端にあります。

詳しい説明

1. 定義

核兵器等開発等告示とは、大量破壊兵器キャッチオール規制で用いる具体的な指定を、経済産業大臣が公示する告示のことです。

2. 委任の連鎖の中での位置づけ

大もとから数えて4段目にあたります。外為法(第48条第1項・第25条第1項)が政令へ、政令(輸出令・外為令)が省令へ、省令(核兵器等開発等省令)が告示へと、細目をゆだねていきます。

条文に「経済産業大臣が告示で定めるもの」とあれば、その先にこの告示があります。条文だけでは対象が確定しないという合図です。

3. ほかの告示との並び

同じキャッチオール規制の中には、需要者要件の「文書等」を定める文書等告示もあります。どちらも省令からの委任を受けた指定で、法令の体系の一部として働きます。

告示は法令の体系に入りますが、通達は入りません。通達は行政内部に解釈と運用を示す文書です。

試験で問われること

STC Associate

  • 核兵器等開発等告示が、省令からの委任を受けた具体的な指定であることを押さえる
  • 外為法・政令・省令・告示という委任の連鎖の末端にあたる
  • 告示は法令の体系の一部だが、通達は法令ではないという違いを区別する
  • 委任の連鎖をたどる読み方として問われます。省令の条文に委任の言葉があれば告示まで確かめる、という手順を押さえてください。

最終更新日: 2026/09/23