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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

つうじょうへいきかいはつとうしょうれい

通常兵器開発等省令

Ministerial Ordinance on Development of Conventional Weapons

通常兵器キャッチオール規制の「おそれ」の基準を定める省令です。第一号が用途要件、第二号と第三号が需要者要件にあたります。

詳しい説明

1. 定義

通常兵器開発等省令とは、通常兵器キャッチオール規制の「おそれ」の基準を定める省令のことです。第一号が用途要件、第二号と第三号が需要者要件にあたります。

2. 核兵器等開発等省令との対比

受け持つ兵器が違います。通常兵器開発等省令は通常兵器の側を、核兵器等開発等省令は核兵器等の側を定めます。

もう1つの違いは、需要者要件がそろった時期です。通常兵器の側の第二号と第三号は、令和7年10月9日に施行された改正で新設されました。それ以前は用途要件とインフォーム要件だけでした。

3. 号の内訳

第一号が用途要件で、貨物そのものの使われ方を見ます。第二号は需要者が武器等の開発等を行う旨、第三号は行った旨が文書等に記載されているか、輸入者等から連絡を受けた場合です。時制で分かれます。

第二号・第三号のどちらにも共通する除外があります。貨物の用途並びに取引の条件及び態様から、武器等の開発等以外のために用いられることが明らかなときです。

試験で問われること

STC Associate

  • 通常兵器開発等省令の第一号が用途要件、第二号と第三号が需要者要件であることを押さえる
  • 第二号は「行う旨」、第三号は「行った旨」と時制で分かれる
  • 第二号・第三号に共通する除外があり、令和7年10月9日施行の改正で新設された
  • 核兵器等開発等省令と対にして問われます。号の並び(第一号が用途、第二号・第三号が需要者で時制が違う)と、共通の除外を押さえてください。

最終更新日: 2026/09/23