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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

しょうれい

省令

Ministerial Ordinance

法律や政令の委任を受けて各省の大臣が定める命令です。輸出管理では貨物等省令が代表で、仕様の数値基準を受け持ちます。

詳しい説明

1. 定義

省令とは、法律や政令の委任を受けて各省の大臣が定める命令のことです。輸出管理では、貨物等省令が代表です。

2. 法令の階層の中での位置づけ

政令の1つ下に位置します。政令が定めた枠の中で、規制の線引きとなる具体的な性能や仕様の数値を受け持ちます。

輸出令別表第1と外為令別表の中欄には、「経済産業省令で定めるもの」という言葉がくり返し現れます。この委任を受けるのが貨物等省令です。該非判定の最終的な根拠が省令の条文になるのは、このためです。

3. 輸出管理で出てくる省令

貨物等省令のほかにも、手続を定める省令があります。貨物の許可申請の手続は輸出貿易管理規則が、技術の許可申請の手続は貿易外省令が定めます。規制の中身を定める省令と、手続を定める省令が別に置かれている点に注意してください。

試験で問われること

STC Associate

  • 省令が各省の大臣の定める命令で、政令の下に位置することを押さえる
  • 該非判定の数値基準を定めるのが省令であることを理解する
  • 規制の中身を定める貨物等省令と、手続を定める輸出貿易管理規則・貿易外省令を区別する
  • 階層の並びで問われます。定める主体が各省の大臣であること、該非判定の数値基準が省令にあることを押さえてください。数値基準が外為法の条文に直接書かれているという記述は誤りです。

最終更新日: 2026/09/23