安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
ぼうえきがいしょうれい
貿易外省令
Ministerial Ordinance on Trade-related Invisible Transactions
別称: 貿易外管理省令
役務取引の許可の手続と、許可を要しない取引を定めた経済産業省令です。正式には貿易関係貿易外取引等に関する省令といいます。
詳しい説明
1. 定義
貿易外省令とは、役務取引の許可の手続と、許可を要しない取引を定めた経済産業省令のことです。正式には貿易関係貿易外取引等に関する省令といい、平成10年通商産業省令第8号です。
2. 法令の体系の中での位置づけ
貨物の側と対になります。貨物の輸出許可の手続は輸出貿易管理規則が、技術の提供つまり役務取引の許可の手続はこの省令が受け持ちます。第1条が許可の申請書の様式と通数を、第2条が許可の有効期間と延長・変更の申請を定めます。
特例の中身もここにあります。外為令第17条第8項は、経済産業大臣が指定する取引を許可なしに行えると定め、指定の中身をこの省令へ委ねています。第9条第2項の柱書が「令第十七条第八項に規定する経済産業大臣が指定する取引は、次の各号のいずれかに該当する取引とする」と書き、号を並べます。
3. 第9条第2項の号の内訳
特例は限定列挙です。号に挙がった要件を満たす場合だけ、許可が不要になります。目的の善良さや取引の小ささは、号に無ければ理由になりません。
代表的な号は、公知の技術を提供する取引の第九号、基礎科学分野の研究活動において技術を提供する取引の第十号、工業所有権の出願や登録に必要な最小限の技術を提供する第十一号、貨物の輸出に付随して提供される使用に係る技術の第十二号、プログラムの提供に付随する使用に係る技術の第十三号、プログラムを提供する取引の第十四号です。
貨物の少額特例にあたる号はありません。金額で線を引く特例は、技術の側には置かれていません。
試験で問われること
STC Associate
- 貨物の手続は輸出貿易管理規則、技術の手続はこの省令という分担であること
- 第9条第2項が、外為令第17条第8項の委任を受けて特例の号を限定列挙すること
- 貨物の少額特例にあたる号は無く、技術では金額で許可が不要になることはないこと
- 条数の版差しに注意します。試験の公式テキストは委任の項を外為令第17条第5項と表記していますが、現行の条文では第8項です。号の番号は現行も同じです。
最終更新日: 2026/09/23