安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
がいためほうだいよんじゅうはちじょうだいいっこう
外為法第48条第1項
Article 48 Paragraph 1 of Foreign Exchange Act
貨物の輸出について経済産業大臣の許可を義務づける条文です。輸出令への授権の出発点になります。
詳しい説明
1. 定義
外為法第48条第1項とは、貨物の輸出について経済産業大臣の許可を義務づける条文のことです。安全保障輸出管理の貨物側の出発点になります。
2. 第25条第1項との対比
対象が貨物か技術かで分かれます。
第48条第1項は、政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物を輸出しようとする者に、経済産業大臣の許可を義務づけます。この政令が輸出令です。許可の名称は輸出許可です。
第25条第1項は、政令で定める特定の種類の貨物の設計、製造もしくは使用に係る技術の提供取引に許可を義務づけます。この政令が外為令です。許可の名称は役務取引許可です。
両方の条文に「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるもの」という共通の言い回しがあります。すべての貨物や技術を管理するのではなく、平和と安全を妨げるおそれのあるものだけを政令で特定して管理する形です。
3. 授権の出発点
この条文の「政令で定める」という言葉が、輸出令への授権にあたります。輸出令別表第1へ、さらに貨物等省令へ、そして告示へと連鎖が続きます。条文だけでは規制対象は確定しません。
試験で問われること
STC Associate
- 外為法第48条第1項が貨物の輸出許可を定める条文であることを押さえる
- 技術を対象とする第25条第1項との対応を取り違えない
- 「政令で定める」の言葉が輸出令への授権であり、条文だけでは規制対象は確定しない
- 第25条第1項と対にして問われます。貨物は第48条第1項で輸出令、技術は第25条第1項で外為令という対応を、取り違えないでください。
最終更新日: 2026/09/23