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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

ゆしゅつれいだいよんじょう

輸出令第4条

Article 4 of the Export Trade Control Order

輸出貿易管理令の中で、外為法第48条第1項の輸出許可を要しない場合を並べた条です。条の見出しは特例で、許可が不要になるのは列挙された場合だけです。

詳しい説明

1. 定義

輸出令第4条とは、輸出貿易管理令の中で、外為法第48条第1項の輸出許可を要しない場合を並べた条のことです。条の見出しは特例です。

2. 条文の構造の中での位置づけ

柱書は「法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない」と書いています。許可を不要にするのは、ここに列挙された場合だけです。人道支援・学術研究・教育目的・政府開発援助・民生用途は、どれほどもっともに見えても列挙されていないので、許可を不要にする理由になりません。

柱書にただし書きがあります。別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物、つまり武器には、この条の特例が原則として使えません。ただし書き自身が第二号のホとヘを除いているので、無償告示にもとづく特例だけは1の項にも使えます。

3. 列挙されている場合の内訳

第1項は5つの号を置きます。第一号が外国向け仮陸揚げ貨物、第二号が船用品や無償の貨物などイからヘまでの6種、第三号と第四号が16の項の貨物、第五号が少額特例です。

第三号と第四号は、裏返しの形でキャッチオール規制の許可要件を立てます。16の項の貨物は原則としてこの号で許可が不要ですが、核兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合や、経済産業大臣から通知を受けたときは、号のただし書きに当たって特例が外れ、許可が要ります。

試験で問われること

STC Associate

  • 柱書は「適用しない」と書き、許可が不要になるのは列挙された場合だけであること
  • ただし書きにより1の項の貨物には原則として使えず、無償告示の第二号ホ・ヘだけが例外であること
  • 第三号・第四号は、特例が外れる形でキャッチオール規制の許可要件を立てること
  • この条をキャッチオール規制そのものの根拠と読み替える記述に注意します。条の役割は特例の限定列挙で、キャッチオール規制の許可要件は第三号・第四号のただし書きに当たって特例が外れる形で立ちます。列挙にない理由で許可を不要とする記述も誤りです。

最終更新日: 2026/09/23