安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
しょうがくとくれい
少額特例
Small Amount Exemption
総価額が一定額以下の貨物の輸出について、輸出許可を不要とする特例です。輸出令第4条第1項第五号が定めています。
詳しい説明
1. 定義
少額特例とは、総価額が一定額以下の貨物の輸出について、輸出許可を不要とする特例のことです。輸出令第4条第1項第五号が定めています。
2. 3つの条件の内訳
項番です。別表第1の5から13までの項、または15の項の中欄に掲げる貨物に限られます。1から4までの項、14の項、16の項には使えません。
総価額です。100万円以下であることが原則で、別表第3の3に掲げる貨物は5万円以下に下がります。
仕向地です。別表第4に掲げる地域、つまり懸念国以外を仕向地とすることが要ります。
この3つに加えて、キャッチオール規制に関する条件が重なります。用途や需要者に懸念がある場合や、経済産業大臣から通知を受けている場合は、金額が小さくても使えません。
3. 総価額の数え方
総価額は、同時に輸出する貨物のうち、同じ項の括弧の区分ごとに合算して判断します。出荷を分割して1回あたりの金額を下げても、この数え方はくぐれません。
技術には同じ特例がありません。役務取引の特例は貿易外省令第9条第2項が号で並べますが、金額で線を引く号はありません。「少額だから許可は不要」という判断は、技術では常に誤りです。
試験で問われること
STC Associate
- 使えるのは別表第1の5から13までの項と15の項で、1から4まで・14・16の項には使えないこと
- 総価額は100万円以下が原則で、別表第3の3に掲げる貨物は5万円以下に下がること
- 仕向地が別表第4の地域なら使えず、キャッチオール規制の懸念がある場合も使えないこと
- 金額と項番の組み合わせで問われます。5万円に下がるのは別表第3の3に掲げる貨物です。使える項番を1から4までや16の項まで広げる記述、懸念国向けにも使えるとする記述は誤りです。
最終更新日: 2026/09/23