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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

しょうがくとくれい

少額特例

Small Amount Exemption

総価額が一定額以下の貨物の輸出について、輸出許可を不要とする特例です。輸出令第4条第1項第五号が定めています。

詳しい説明

1. 定義

少額特例とは、総価額が一定額以下の貨物の輸出について、輸出許可を不要とする特例のことです。輸出令第4条第1項第五号が定めています。

2. 3つの条件の内訳

項番です。別表第1の5から13までの項、または15の項の中欄に掲げる貨物に限られます。1から4までの項、14の項、16の項には使えません。

総価額です。100万円以下であることが原則で、別表第3の3に掲げる貨物は5万円以下に下がります。

仕向地です。別表第4に掲げる地域、つまり懸念国以外を仕向地とすることが要ります。

この3つに加えて、キャッチオール規制に関する条件が重なります。用途や需要者に懸念がある場合や、経済産業大臣から通知を受けている場合は、金額が小さくても使えません。

3. 総価額の数え方

総価額は、同時に輸出する貨物のうち、同じ項の括弧の区分ごとに合算して判断します。出荷を分割して1回あたりの金額を下げても、この数え方はくぐれません。

技術には同じ特例がありません。役務取引の特例は貿易外省令第9条第2項が号で並べますが、金額で線を引く号はありません。「少額だから許可は不要」という判断は、技術では常に誤りです。

試験で問われること

STC Associate

  • 使えるのは別表第1の5から13までの項と15の項で、1から4まで・14・16の項には使えないこと
  • 総価額は100万円以下が原則で、別表第3の3に掲げる貨物は5万円以下に下がること
  • 仕向地が別表第4の地域なら使えず、キャッチオール規制の懸念がある場合も使えないこと
  • 金額と項番の組み合わせで問われます。5万円に下がるのは別表第3の3に掲げる貨物です。使える項番を1から4までや16の項まで広げる記述、懸念国向けにも使えるとする記述は誤りです。

最終更新日: 2026/09/23