安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
がいためほうだいにじゅうごじょうだいよんこう
外為法第25条第4項
Article 25 Paragraph 4 of Foreign Exchange Act
仲介貿易取引の一部に経済産業大臣の許可を義務づける条文です。居住者が行う、外国相互間の貨物の移動を伴う売買・貸借・贈与の取引を対象とします。
詳しい説明
1. 定義
外為法第25条第4項とは、仲介貿易取引の一部に経済産業大臣の許可を義務づける条文のことです。居住者が非居住者との間で、政令で定める外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買・貸借・贈与に関する取引を行おうとするときは、許可を受けなければならないと定めています。
2. 条文の体系の中での位置づけ
同じ条の第1項とは対象が違います。第1項は特定技術の提供を目的とする取引、つまり役務取引の許可を定めます。第4項が定めるのは貨物の売買などの取引で、技術の提供ではありません。
貨物は日本を通りません。外国相互間の移動なので、輸出許可を定める第48条第1項の枠には入りません。それでも取引を仕切るのが居住者であることに着目して、別の条文で許可を求める建て付けになっています。
3. 政令への委任の内訳
条文は「政令で定める」と2か所で書いています。どの取引が対象になるかは外為令第17条第5項が定め、第一号で別表第1の1の項の貨物、第二号で2から16までの項の貨物を条件つきで置きます。手続も「政令で定めるところにより」と委ねられています。
条数の版差しに注意が要ります。試験の公式テキストは対象取引の定めを外為令第17条第3項と表記していますが、現行の条文では第5項です。
試験で問われること
STC Associate
- 対象は貨物の売買・貸借・贈与であり、技術の提供ではないこと
- 同じ条の第1項は特定技術の提供を目的とする取引で、対象が違うこと
- どの取引が対象かは外為令第17条第5項が定めること
- 第1項と第4項の取り違えが問われます。第1項は技術の提供、第4項は外国相互間の貨物の移動を伴う取引です。第4項をみなし輸出や技術の規制の条文として説明する記述は誤りです。
最終更新日: 2026/09/23