安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
ちゅうかいぼうえきとりひき
仲介貿易取引
Brokering Transaction
居住者が行う、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買・貸借・贈与に関する取引です。貨物が本邦を通らなくても外為法の規制が及びます。
詳しい説明
1. 定義
仲介貿易取引とは、居住者が行う、外国相互間の貨物の移動を伴う貨物の売買・貸借・贈与に関する取引のことです。根拠は外為法第25条第4項で、許可が要る取引の範囲は外為令第17条第5項が定めます。
2. 通常の輸出との違い
貨物が本邦を通りません。通常の輸出は本邦から外国へ貨物が出る取引で、許可の根拠は外為法第48条第1項です。仲介貿易は外国から外国へ直接動くため、その枠には入りません。それでも取引を仕切るのが居住者であることに着目して規制が及びます。
要件の並びも違います。通常の輸出のキャッチオール規制は、用途要件・需要者要件・インフォーム要件の3つを入り口に持ちます。仲介貿易では、需要者要件は規制の要件ではありません。外国ユーザーリストに載る相手との取引でも、それだけでは許可の条件になりません。リスクの判断として確かめることは別に残ります。
少額特例がありません。金額の小ささは判断を変えません。
3. 許可が要る場合の内訳
1の項の貨物、つまり武器の移動を伴う取引は、船積地域も仕向地も問わず一律に許可が要ります。
2から16までの項の貨物は、二重の条件がそろったときに許可が要ります。船積地域と仕向地がともにグループA以外であり、かつ、その貨物が核兵器等の開発等に用いられるおそれがある場合です。この「おそれ」の中身は仲介貿易おそれ省令が定めます。
試験で問われること
STC Associate
- 1の項の貨物は船積地域も仕向地も問わず一律に許可が要ること
- 2から16までの項は、船積地域と仕向地がともにグループA以外で、かつおそれがある場合に許可が要ること
- 需要者要件は規制の要件ではなく、少額特例も無いこと
- 需要者要件を仲介貿易の要件に数える記述が誤答の定番です。少額だから対象外とする記述、貨物が日本を通らないから外為法は及ばないとする記述も誤りです。
最終更新日: 2026/09/23