本文へ移動

安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Associate

べっぴょうだいさん

輸出令別表第3

Appended Table 3 of the Export Trade Control Order

別称: グループA

輸出管理の整った国として政令で指定された国・地域を掲げる別表です。いわゆるグループAで、キャッチオール規制が適用されません。

詳しい説明

1. 定義

輸出令別表第3とは、輸出管理の整った国として政令で指定された国・地域を掲げる別表のことです。いわゆるグループAにあたり、外務省の資料や実務でこの通称が使われます。

2. ほかの地域の区分との対比

輸出令は仕向地をいくつかの区分に分け、規制の軽重を変えています。

別表第3のグループAは、キャッチオール規制が適用されず、包括許可などの優遇があります。別表第3の2は国連武器禁輸国・地域で、通常兵器の懸念に関する確認が上乗せされます。別表第4は懸念国で、キャッチオール規制の運用上とくに慎重な対応が求められます。これらに当たらない地域は一般の仕向地です。

3. 優遇されるのは何か

グループA向けであっても、リスト規制品の輸出には許可が必要です。優遇されるのはキャッチオール規制の適用と許可手続の形であり、規制そのものが消えるわけではありません。ここを取り違えると、無許可輸出につながります。

掲載は政令の改正で行われ、レジームへの参加と国内制度の整備、運用の実績が判断の材料になります。区分は固定ではありません。大韓民国は2019年に別表第3から除外され、2023年7月21日に再び加えられました。

試験で問われること

STC Associate

  • 輸出令別表第3がいわゆるグループAで、キャッチオール規制が適用されないことを押さえる
  • グループA向けでもリスト規制品の輸出には許可が必要である
  • 別表第3がグループA、別表第4が懸念国という対応を取り違えない
  • 別表の番号と区分の対応が問われます。別表第3がグループA、別表第4が懸念国という対応を取り違えないでください。「グループA向けの輸出にはリスト規制も適用されない」という記述は誤りです。

最終更新日: 2026/09/23