安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
ほうかつきょかとりあつかいようりょう
包括許可取扱要領
包括許可要領
Guidelines for Handling Bulk Licenses
別称: 包括許可要領
包括許可の種類・申請者の要件・許可に付する条件・手続・有効期限を定めた経済産業省の要領です。一般包括許可から展示会等まで6つの包括許可を定めます。
詳しい説明
1. 定義
包括許可取扱要領とは、包括許可の種類・申請者の要件・許可に付する条件・手続・有効期限を定めた経済産業省の要領のことです。輸出注意事項17第7号として公表されています。
2. 法令の体系の中での位置づけ
外為法第48条第1項の輸出許可と第25条第1項の役務取引許可のうち、一括して許可を行うものの扱いを定めます。包括許可という枠組みそのものは法律にも政令にも書かれておらず、この要領が中身を持っています。
要領が定める包括許可は、一般包括許可・特別一般包括許可・特定包括許可・特別返品等包括許可・特定子会社包括許可、そして展示会等の包括許可の6つです。Associate の範囲で押さえるのは前の3つです。
3. 要領が定めていることの内訳
申請者の要件を類型ごとに定めます。一般包括許可は、遵守基準省令の該非確認責任者と統括責任者を選定して登録するか、輸出管理内部規程受理票とチェックリスト受理票の交付を受けていることを求めます。
許可に付する条件を別表で定めます。一般包括許可の条件は別表1と別表2にあり、輸出する貨物が核兵器等の開発等に用いられることを知った場面を3つに分けて、失効・届出・報告の扱いを書き分けています。
有効期限は、一般包括許可・特別一般包括許可・特定包括許可のいずれについても、許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲で経済産業大臣が定める日です。
試験で問われること
STC Associate
- 包括許可の要件・条件・有効期限を定めるのは法令ではなくこの要領であることを押さえる
- 要領が定める包括許可は6つで、Associate の範囲は一般包括許可・特別一般包括許可・特定包括許可の3つ
- 3類型とも有効期限は、許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲で大臣が定める日
- 包括許可の要件や条件を問う設問の根拠は、法令ではなくこの要領にあります。「輸出令が包括許可の要件を定める」という記述は、出どころの取り違えで誤りです。
最終更新日: 2026/09/23