安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
とくていほうかつきょか
特定包括許可
Specific Bulk License
継続的な取引関係等を有する同一の相手方に対して行う特定の貨物の輸出や技術の提供を、一括して許可する包括許可です。仕向地でなく相手方を特定する点が一般包括許可と異なります。
詳しい説明
1. 定義
特定包括許可とは、継続的な取引関係等を有する同一の相手方に対して行う特定の貨物の輸出や技術の提供を、一括して許可する包括許可のことです。要件は包括許可取扱要領が定めます。
2. 種類と対象の内訳
種類は2つです。貨物の側が特定包括輸出許可、技術の側が特定包括役務取引許可です。
対象の品目は、貨物では輸出令別表第1の1から14までの項の中欄に掲げる特定の貨物、技術では外為令別表の1から14までの項の中欄に掲げる特定の技術です。
相手方の要件が置かれています。需要者が確定していること、輸入者と需要者の存在と事業内容が明らかであること、需要者から貨物を適切に管理する旨の誓約書が申請者へ提出されていること、輸入者と需要者が異なる場合は貨物が需要者に到達することの確からしさを文書等で確認できることです。
有効期限は、許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲で経済産業大臣が定める日です。更新の申請ができます。
3. 他の包括許可との違い
一般包括許可は仕向地がグループAに限られ、相手方を特定しません。特定包括許可は仕向地でなく相手方を特定する類型で、同一の相手方との継続的な取引関係が前提になります。
申請者の要件も重く、輸出管理内部規程受理票とチェックリスト受理票の交付、実施状況調査を受けていること、内部規程に基づき内部審査を実施した上で輸出または技術の提供を行ったことがあることが求められます。ただし、関税法上の特定輸出者が特定包括輸出許可を申請する場合は、実施状況調査を受けていることを要しません。
試験で問われること
STC Associate
- 特定包括輸出許可と特定包括役務取引許可の2種類があること
- 対象は輸出令別表第1の1から14までの項の貨物、外為令別表の1から14までの項の技術であること
- 有効期限は、許可が有効となる日から起算して3年を超えない範囲で大臣が定める日であること
- 3つの類型の名前と適用範囲の組み合わせを入れ替える出題に注意します。相手方を特定するのが特定包括許可、仕向地をグループAに限るのが一般包括許可です。
最終更新日: 2026/09/23