安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
ちゅうかいぼうえきうんようつうたつ
仲介貿易運用通達
Operational Circular Notice on Brokering Transactions
仲介貿易取引の許可について、実務上の確認事項と様式を定めた通達です。許可の要否を決める基準は、外為令と仲介貿易おそれ省令が持ちます。
詳しい説明
1. 定義
仲介貿易運用通達とは、仲介貿易取引の許可について、実務上の確認事項と様式を定めた通達のことです。正式には、外国為替及び外国貿易法第25条第4項の規定に基づき許可を要する外国相互間の貨物の移動を伴う取引についてといいます。
2. 法令の体系の中での位置づけ
許可が要るかどうかの基準は条文の側にあります。対象の取引は外為令第17条第5項が、許可が要る「おそれがある場合」は仲介貿易おそれ省令が定めます。この通達が受け持つのは、その判定を実務でどう行うかです。条文だけでは読み取れない確認の手順や様式を、ここで補います。
通達は法令ではありません。法令の解釈や運用の基準を行政機関の内部に示す文書で、国民を直接に縛るものではありません。それでも許可の審査と手続が通達に沿って行われるため、実務では条文とあわせて参照します。
3. 名前の近い通達との分かれ目
輸出管理には名前の似た通達が並びます。輸出貿易管理令の解釈と運用を定める運用通達、役務取引の運用を定める役務通達、キャッチオール規制の運用を定める補完規制通達などです。この通達は、外為法第25条第4項という条文を名指しして、仲介貿易取引だけを対象にします。条番号を引くときは、正式名称もあわせて確かめます。
確かめていないことがあります。この通達の本文の条項番号までは原文で照合できていません。教材の側も、その点を要確認として残しています。
試験で問われること
STC Associate
- 許可の要否の基準は外為令第17条第5項と仲介貿易おそれ省令が持ち、この通達は実務の手順と様式を補うこと
- 通達は法令ではなく、行政機関の内部に解釈や運用の基準を示す文書であること
- 外為法第25条第4項を名指しして仲介貿易取引だけを対象にし、運用通達や役務通達とは別であること
- 判定の基準がどこにあるかが問われます。許可の要否を決めるのは外為令と仲介貿易おそれ省令で、この通達は実務の手順と様式を補う位置にあります。
最終更新日: 2026/09/23