安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
ゆしゅつにゅうこうわんかんれんじょうほうしょりしすてむ
輸出入・港湾関連情報処理システム
NACCS
Nippon Automated Cargo and Port Consolidated System
輸出入の申告や許可の申請を電子で行うためのシステムです。略称は NACCS で、令和4年7月1日以降、許可の申請は電子申請が原則になっています。
詳しい説明
1. 定義
輸出入・港湾関連情報処理システムとは、輸出入の申告や許可の申請を電子で行うためのシステムのことです。略称は NACCS です。
2. 制度上の扱いの内訳
電子申請の根拠は輸出貿易管理規則第1条の2です。電子情報処理組織を使用した許可の手続として定められています。
電子申請が原則です。令和4年7月1日以降、許可の申請は電子申請で行うのが原則で、書面によれるのは電子申請に対応していない手続や、障害・災害などで電子申請が困難と認められる場合に限られます。
入力するのは様式の記載事項です。電子申請では、省令の様式を紙で作るのではなく、システムの申請様式に記載すべき事項を入力します。
実務の運用を定める通達は別にあります。電子申請の実務上の運用は特定手続等運用通達が定めます。名前の近い運用通達は輸出貿易管理令の解釈と運用を定めるもので、別の通達です。
3. 手続の流れの中での置きどころ
経済産業省への許可申請と、税関への輸出申告は別の手続ですが、どちらもこのシステムを通ります。輸出者から見ると、許可の取得と通関の手続が同じ入口につながる形になります。
試験で問われること
STC Associate
- 電子申請の根拠は輸出貿易管理規則第1条の2であること
- 令和4年7月1日以降は電子申請が原則で、書面によれるのは限られた場合だけであること
- 電子申請の実務上の運用を定める特定手続等運用通達と、輸出貿易管理令の運用通達は別の通達であること
- 電子申請の運用を定める通達と、輸出貿易管理令の運用を定める通達を同じものとする記述は誤りです。前者は特定手続等運用通達、後者は運用通達で、名前が近いため条番号を引くときは正式名称もあわせて確かめます。
最終更新日: 2026/09/23