安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
とうかつせきにんしゃ
統括責任者
Chief Compliance Officer
特定重要貨物等輸出者等が行う輸出等の業務を統括管理する責任者です。遵守基準省令第1条第二号イは、代表する者の中から選任することを求めます。
詳しい説明
1. 定義
統括責任者とは、特定重要貨物等輸出者等が行う輸出等の業務を統括管理する責任者のことです。遵守基準省令第1条第二号イは、当該特定重要貨物等輸出者等を代表する者の中から選任することを求めています。
2. 選任の要件の内訳
選ぶ範囲が条文で縛られています。「代表する者の中から」なので、代表取締役など経営を代表する立場の者から選びます。輸出業務に詳しいという理由で営業部長や輸出課長を選任する設計は、この要件に反します。
部門の権限と責任もあわせて定めます。同号ロは、輸出等の業務を行う部門の権限および責任を定めること、複数の部門で業務を行う場合は部門間の関係も定めることを求めます。誰がどこまで判断し、誰が確かめるのかを文書で固定します。
該非確認責任者との兼任ができます。省令第2条は、同一の者を該非確認責任者および統括責任者に選任できると定めます。組織の規模に応じて同じ基準を守れるようにした設計です。
3. なぜ経営を代表する立場なのか
輸出管理は、営業の利益と正面からぶつかります。懸念のある取引を止める判断は、売上を失う判断です。この権限が営業部門の中にあれば、目先の取引が管理に勝つ構造ができます。取引を止める権限を売上の責任を負う部門の外へ置くことが、条文の要求の狙いです。
試験で問われること
STC Associate
- 選任は「当該特定重要貨物等輸出者等を代表する者の中から」行うこと
- 同号ロで部門の権限と責任、複数部門のときは部門間の関係も定めること
- 省令第2条により、該非確認責任者との兼任ができること
- 選任の要件のすり替えが定番です。「輸出業務に詳しい営業部長を選任すれば足りる」という記述は誤りで、代表する者の中から選任します。一方で「該非確認責任者とは必ず別の者でなければならない」も誤りで、省令第2条が兼任を認めています。
最終更新日: 2026/09/23