安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Associate
ゆしゅつしゃとう
輸出者等
Exporters and Related Parties
外為法第25条第1項の取引または第48条第1項の輸出を、業として行う者のことです。法人でも個人でも、規模や業種を問いません。
詳しい説明
1. 定義
輸出者等とは、外為法第25条第1項の取引または第48条第1項の輸出を、業として行う者のことです。外為法第55条の10第1項が、この2つをあわせて輸出等と呼び、それを業として行う者を輸出者等と定義しています。
2. 範囲の内訳
手がかりは「業として」です。反復して、または継続して輸出や技術取引を行っていれば、規模の大小や業種を問わず輸出者等にあたります。法人でも個人でも変わりません。1回だけの偶発的な輸出は、業としてに当たりません。
その中に、さらに絞られた層があります。特定重要貨物等輸出者等は、輸出者等のうち、特定重要貨物等の特定国での提供や特定国の非居住者への提供を目的とする取引、または特定の地域を仕向地とする輸出を業として行う者です。遵守基準省令第1条第二号のイからヌまでの重い基準は、この層に当たります。
負う義務は外為法第55条の10第4項に書かれています。輸出者等は、輸出者等遵守基準に従い、輸出等を行わなければなりません。
試験で問われること
STC Associate
- 手がかりは「業として」で、反復・継続して行っていれば規模や業種を問わないこと
- 輸出者等のうち、重い基準が当たるのは特定重要貨物等輸出者等であること
- 外為法第55条の10第4項により、輸出者等遵守基準に従う義務を負うこと
- 適用範囲の過大と過小の両方が誤りとして出ます。「すべての輸出者」ではなく業として行う者であり、一方で「大企業だけ」でも「輸出管理内部規程を届け出た者だけ」でもありません。届出は自主的な行為で、輸出者等の範囲とは関係がありません。
最終更新日: 2026/09/23