安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
むしょうこくじ
無償告示
Public Notice on Gratuitous Transactions
無償特例の対象になる貨物の場面を並べた経済産業大臣の告示です。平成12年通商産業省告示第746号で、輸出令第4条第1項第二号ホ・ヘの委任を受けています。
詳しい説明
1. 定義
無償告示とは、無償特例の対象になる貨物の場面を並べた経済産業大臣の告示のことです。正式には、輸出貿易管理令第4条第1項第二号のホ及びヘの規定に基づく経済産業大臣が告示で定める無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物及び無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物といいます。平成12年通商産業省告示第746号です。
2. 法令の体系の中での位置づけ
輸出令第4条第1項第二号のホとヘは、対象になる貨物を「経済産業大臣が告示で定めるもの」と書いて、中身をこの告示へ委ねています。条文だけを読んでも、どの場面が特例にあたるかは決まりません。
3. 定めている場面の内訳
告示は2つの号に分かれます。第一号が、無償で輸入した貨物を無償で再輸出する場面、第二号が、無償で輸入すべきものとして無償で輸出する場面です。輸出令の号のホとヘに、それぞれ対応しています。
代表的な場面は、修理のために無償で輸入した貨物を修理後に無償で返すもの、博覧会や展示会に出品するために無償で輸入した貨物を会期後に無償で返送するものです。
列挙された場面に当たるかを、1つずつ確かめます。似ているというだけでは足りません。無償であることも、あわせて満たす必要があります。
試験で問われること
STC Associate
- 輸出令第4条第1項第二号ホ・ヘの「告示で定めるもの」の中身を持つ告示であること
- 第一号が無償で輸入した貨物の再輸出、第二号が無償で輸入すべき貨物の輸出の場面であること
- この告示にもとづく特例だけが、1の項の貨物にも使えること
- 無償告示にもとづく特例は、輸出令第4条第1項の柱書のただし書きの除外を受けます。そのため1の項の貨物にも使える唯一の特例になります。この点と、告示の号に当たることが要件である点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23