安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
むしょうとくれい
無償特例
Gratuitous Transaction Exemption
無償で輸出入される貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものについて、輸出許可を不要とする特例です。輸出令第4条第1項第二号ホ・ヘが定めます。
詳しい説明
1. 定義
無償特例とは、無償で輸出入される貨物のうち経済産業大臣が告示で定めるものについて、輸出許可を不要とする特例のことです。輸出令第4条第1項第二号のホとヘが定めています。
2. 2つの向きの内訳
ホは、無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物です。修理のために無償で輸入した貨物を、修理を終えて無償で返す場面がこれにあたります。
ヘは、無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物です。博覧会や展示会に出すために無償で送り、会期後に無償で戻す場面がこれにあたります。
3. 無償であるだけでは足りません
条文はどちらの号にも「経済産業大臣が告示で定めるもの」という限定を置いています。無償告示が場面を号で並べており、そこに挙がった場面であることと、無償であることの両方がそろって初めて使えます。無償でありさえすれば許可が不要になる、という特例ではありません。有償の取引にはそもそも使えません。
ただし書きの除外を受ける唯一の号です。輸出令第4条第1項の柱書のただし書きは、別表第1の1の項の中欄に掲げる貨物にはこの条の特例を使えないと定めますが、そのただし書き自身が第二号のホとヘを除いています。無償特例だけは1の項の貨物にも使えます。
試験で問われること
STC Associate
- ホは無償で輸出すべきものとして無償で輸入した貨物、ヘは無償で輸入すべきものとして無償で輸出する貨物であること
- 無償であることに加えて、無償告示に挙がった場面であることが要ること
- 輸出令第4条のただし書きの除外を受け、1の項の貨物にも使える唯一の特例であること
- 「無償なら許可は不要」と読み替える記述が誤答の定番です。告示に挙がった場面であることが要ります。あわせて、1の項の貨物に使える唯一の特例であるという点も問われます。
最終更新日: 2026/09/23