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安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)

STC Advanced

ぶんしょとうこくじ

文書等告示

Public Notice on Documents

需要者要件でいう「文書等」の範囲を、経済産業大臣が公示する告示です。条文だけでは確定しない範囲を埋めます。

詳しい説明

1. 定義

文書等告示とは、需要者要件でいう「文書等」の範囲を、経済産業大臣が公示する告示のことです。

2. 需要者要件の中での位置づけ

需要者要件は、需要者が兵器の開発などを行う、または行った旨が文書等に記載されているか、輸入者等から連絡を受けた場合に働きます。この「文書等」が何を指すかを、条文だけでは確定できません。

そこを埋めるのがこの告示です。省令が「経済産業大臣が告示で定める文書等」と書き、その先にこの告示が置かれます。

3. 通常兵器の側でも使われる

令和7年10月9日に施行された改正で、通常兵器キャッチオール規制の側にも需要者要件が入りました。条文の作りは大量破壊兵器の側と同じで、経済産業大臣が告示で定める文書等を手がかりにします。

経済産業省は改正の説明で、外国ユーザーリストと明らかガイドラインを通常兵器の側でも用いると示しています。

試験で問われること

STC Associate

  • 文書等告示が、需要者要件の「文書等」の範囲を定める告示であることを押さえる
  • 省令の「経済産業大臣が告示で定める文書等」という言葉が、この告示への委任にあたる
  • 令和7年10月9日施行の改正で、通常兵器の側の需要者要件も同じ作りになった
  • 需要者要件の条文をたどる読み方として問われます。「文書等」という言葉が出たら告示まで確かめる、という手順を押さえてください。

最終更新日: 2026/09/23