安全保障輸出管理実務能力認定試験(STC)
STC Advanced
せいれい
政令
Cabinet Order
法律の委任を受けて内閣が定める命令です。輸出管理では輸出貿易管理令と外国為替令の2本がこれにあたります。
詳しい説明
1. 定義
政令とは、法律の委任を受けて内閣が定める命令のことです。輸出管理では、輸出貿易管理令と外国為替令の2本がこれにあたります。
2. 法令の階層の中での位置づけ
法律の1つ下、省令の1つ上に位置します。法律よりも詳しい事項を定めますが、省令や告示よりは上位です。下位の定めは上位の定めに反することができないという関係は、ここでも同じです。
輸出管理の政令が2本に分かれているのは、外為法の許可制が貨物と技術の2本柱だからです。貨物の輸出を輸出令が、技術の提供を外為令が受け持ちます。
3. 何を定めているか
輸出令は、外為法第48条第1項の委任を受けて、許可が必要な貨物と仕向地を定めます。外為令は、外為法第25条第1項の委任を受けて、許可が必要な技術と提供先を定めます。
どちらも別表を持ち、中欄に規制対象を、下欄に地域を掲げます。ただし具体的な仕様の線引きまでは政令には書かれていません。そこは省令にさらにゆだねられています。
試験で問われること
STC Associate
- 政令が内閣の定める命令で、法律の下・省令の上に位置することを押さえる
- 輸出管理の政令が輸出令と外為令の2本に分かれる理由を理解する
- 具体的な仕様の数値は政令ではなく省令が定めることを区別する
- 階層の並びで問われます。定める主体が内閣であること、輸出管理では輸出令と外為令の2本があること、仕様の数値は政令ではなく省令にあることを押さえてください。
最終更新日: 2026/09/23