日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)
2級
しょとくぜいあずかりきん
所得税預り金
Withholding Income Tax Payable
別称: 源泉所得税預り金
従業員への給料支給時などに源泉徴収した所得税を一時的に預かったことを表す負債の科目です。
詳しい説明
1. 定義
従業員に給与を支払う際や税理士等への報酬支払時に、源泉徴収制度に基づき事前に天引き(預かり)した所得税を表す負債の科目です。
2. 制度・考え方
徴収した所得税は原則として翌月10日までに国(税務署)へ納付する義務があります。納付時に借方に記入して消し込みます。
試験で問われること
日商簿記3級
- 給与総額を給料として計上し、天引き分を所得税預り金に分ける仕訳が問われます。
- 税務署への納付時に所得税預り金を借方で消し込む仕訳が問われます。
- 給料支払時の源泉徴収仕訳(貸方:所得税預り金)と、納付期限時の現金・当座預金等による納付仕訳が評価されます。
最終更新日: 2026/09/16