日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)
2級
みしゅうかんぷほうじんぜいとう
未収還付法人税等
Income Tax Receivable
未収還付法人税等は、法人税などの税金を払いすぎた場合に、還付を受ける権利を表す資産科目です。過払い分が判明した決算時に、還付見込額を資産計上します。
詳しい説明
1. 定義
未収還付法人税等とは、法人税などの税金を払いすぎた場合に、税務署から還付を受ける権利を表す資産の勘定科目です。
2. 位置づけ
決算において確定申告の結果、納付済みの税金が過大であると判明したときに計上します。当期の費用である法人税等から差し引く形で処理する場合もあります。
3. 相互参照
還付法人税等は、実際に還付を受けた際や計上する際に使う収益または費用のマイナス科目で、未収還付法人税等とセットで使います。
試験で問われること
日商簿記2級
- 税金の還付を受ける権利が発生した際、資産として未収還付法人税等を計上する仕訳が問われます。
- 当期の費用である法人税等から差し引く形で処理する場合がある点に注意が必要です。
- 還付される金額が確定している場合にのみ計上する厳格な判断が求められます。
- 税金の還付を受ける権利が発生した際、資産として未収還付法人税等を計上する仕訳が最頻出です。当期の費用である法人税等から差し引く形で処理する場合がある点、還付される金額が確定している場合にのみ計上する厳格な判断が問われます。
最終更新日: 2026/09/23