日本商工会議所簿記検定試験(日商簿記)
2級
ついちょうほうじんぜいとう
追徴法人税等
Additional Income Tax
追徴法人税等は、過年度の法人税等の申告に誤りがあり、追加納付が生じた場合に用いる費用科目です。当期の税金費用とは区別し、過年度修正として処理します。
詳しい説明
1. 定義
追徴法人税等とは、過去の法人税等の申告額に誤りがあり、税務調査などで追加の納付を求められた場合に計上する費用科目です。
2. 還付法人税等との対比
追徴法人税等は、過年度の税金を修正する性質上、当期の法人税等の費用とは別に管理し、当期の利益を押し下げます。還付法人税等は、過年度の税金の払い戻しを受けた場合に使う収益またはマイナス科目で、当期の利益を押し上げる点で逆の処理になります。
試験で問われること
日商簿記2級
- 過年度の税金追加納付を当期の法人税等ではなく、追徴法人税等などの特別項目で処理する点が問われます。
- 追加納付が確定した際の仕訳(借方に追徴法人税等、貸方に未払法人税等など)が基本です。
- 法人税等の本税だけでなく、加算税や延滞税が別途発生する場合の処理も注意が必要です。
- 過年度の税金追加納付を当期の法人税等ではなく追徴法人税等などの特別項目で処理する点が最頻出です。追加納付が確定した際の仕訳、加算税や延滞税が別途発生する場合の処理が問われます。
最終更新日: 2026/09/23