ITパスポート試験
でじたるしゃかいけいせいきほんほう
デジタル社会形成基本法
Basic Act on the Formation of a Digital Society
デジタル社会の形成に関する施策を、速やかに重点を置いて進めるための基本方針を定めた法律です。個々の手続でなく、国や地方公共団体の動き方の側を定めます。
詳しい説明
1. 定義
デジタル社会形成基本法とは、デジタル社会の形成に関する施策を、速やかに重点を置いて進めるための基本方針を定めた法律です。日本の経済が持続して健全に発展することと、国民が幸福な生活を実現することに寄与することを目的に掲げています。
2. 法令の体系の中での位置づけ
基本法は、個々の手続を定める法律とは役割が違います。誰が何をどう申請するかではなく、国や地方公共団体が何を目指してどう動くかという方針の側を定めます。個別の制度は、この方針の下でそれぞれの法律が作られます。
法律が掲げる考え方には、多様な主体による情報の円滑な流通の確保や、高度な情報通信ネットワークの整備といったものが並びます。技術を導入すること自体でなく、情報が滞りなく行き来する状態を目標に置いている点が特徴です。
4. 紛らわしい語との違い
官民データ活用推進基本法は、官と民が持つデータの活用に焦点を当てた基本法です。国家戦略特別区域法は、地域を限って規制を緩める枠組みで、基本方針を定める法律ではありません。個人情報保護法は、個人の情報を守る側の法律で、目的の向きが違います。
5. 身近な例
行政の手続を紙から電子へ移す、地方公共団体ごとにばらばらだった様式を揃える、といった個々の取り組みは、この法律が掲げた方針の下で進められています。個々の窓口の手続を直接定めているわけではありません。
試験で問われること
ITパスポート試験
- 大分類1「企業と法務」中分類1「企業活動」の用語例に、官民データ活用推進基本法などと並んで置かれていること
- 個々の手続でなく、国や地方公共団体が何を目指してどう動くかという方針を定める基本法であること
- ITパスポート試験では、大分類1「企業と法務」の中分類1「企業活動」の用語例に、官民データ活用推進基本法や国家戦略特別区域法と並んで置かれています。
最終更新日: 2026/09/23