ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
がいかけんきんゆうしょうひんのかぜいかんけい
外貨建金融商品の課税関係
Taxation of Foreign Currency Denominated Financial Products
外貨建金融商品の収益は種類ごとに所得区分と課税方法が異なります。利子は源泉分離課税、売却益は申告分離課税、為替差益は雑所得として総合課税の対象になる仕組みです。
詳しい説明
1. 定義
外貨建金融商品の課税関係とは、外貨建金融商品の収益にかかる、種類ごとに異なる所得区分と課税方法です。
2. 制度・考え方の内訳
外貨預金の利子は利子所得として、原則20.315%の源泉分離課税の対象です。外貨建債券の売却益や償還益は譲渡所得となり、申告分離課税が適用されます。為替差益は雑所得として総合課税の対象となり、他の所得と合算して税額を計算します。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 利子所得、雑所得、譲渡所得など、収益の種類に応じた所得区分の取り扱いが問われます。
- 為替差益が総合課税の雑所得として扱われる点が頻出です。
- 譲渡益に対する申告分離課税の適用要件が問われます。
- 利子所得、雑所得、譲渡所得など収益の種類に応じた所得区分の取り扱いが最頻出です。為替差益が総合課税の雑所得として扱われる点、譲渡益に対する申告分離課税の適用要件が問われます。
最終更新日: 2026/09/23