ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
ざつしょとく
雑所得
Miscellaneous Income
利子・配当・不動産など他の9種類の所得のいずれにも当てはまらない所得の総称です。公的年金や副業の報酬などが該当し、他の所得との損益通算は原則としてできない所得です。
詳しい説明
1. 定義
雑所得は、利子・配当・不動産・事業・給与・退職・山林・譲渡・一時所得のいずれにも該当しない所得です。公的年金、副業の原稿料や講演料、暗号資産の売却益などが該当します。
2. 計算式とその意味
雑所得は、公的年金等に係る雑所得とそれ以外の雑所得に分けて計算します。公的年金等に係る雑所得の金額は、収入金額から公的年金等控除額を差し引いて求めます。それ以外の雑所得の金額は、総収入金額から必要経費を差し引いて求めます。両方がある場合は合算して雑所得の金額とします。
3. 実際の数値を使った計算例
公的年金の年間収入が200万円(65歳以上)の場合、公的年金等控除額110万円を差し引き、公的年金等に係る雑所得は90万円です。同じ年に副業のブログ収入が総収入30万円・必要経費10万円あれば、それ以外の雑所得は20万円になります。両者を合算した雑所得の金額は110万円です。
5. 紛らわしい制度・語との違い
一時所得も他のどれにも当てはまらない印象を持たれやすいですが、一時所得は一時的・非継続的で対価性がない所得(懸賞金等)を指し、雑所得は継続的な性質を持つが9種類のどれにも当たらない所得(副業収入等)を指す点で区別します。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 公的年金等に係る雑所得と、その他の雑所得の分類が問われます。
- どのような所得が雑所得に該当するかの判別が問われます。
- 他所得との損益通算の可否が問われます(原則不可)。
- 公的年金等に係る雑所得とそれ以外の雑所得を分けて計算する点、公的年金等控除額が年齢と収入で決まる点、雑所得の損失は原則として他の所得と損益通算できない点が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23