ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
よちょきんきんゆうるいじしょうひんのかぜいかんけい
預貯金・金融類似商品の課税関係
Taxation of Deposits and Similar Financial Products
預貯金や公社債投資信託などの利子所得には原則20.315%の税率で源泉分離課税がなされ、利子を受け取る際に税金が天引きされるため、確定申告は不要となる仕組みです。
詳しい説明
1. 定義
預貯金や公社債投資信託などの利子所得に対する課税ルールです。
2. 内訳
原則として、利子には20.315%(所得税15.315%+住民税5%)の税率で源泉分離課税されます。利子を受け取る際に税金が源泉徴収の形で差し引かれ、そこで課税関係が完結するため、確定申告は不要です。
4. 紛らわしい制度・語との違い
株式の譲渡益課税・投資信託の課税関係との違いは、預貯金の利子が源泉分離課税で申告不要となるのに対し、株式・投資信託の譲渡益は原則として申告分離課税の対象となる点です。
5. 身近な例
銀行の普通預金や定期預金の利子は、受取時にすでに20.315%が差し引かれており、あらためて確定申告する必要はありません。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 源泉分離課税の対象となる商品と、申告分離課税となる商品の区別が頻出です。
- マル優制度(障がい者等の非課税制度)の対象者と要件を確認します。
- 所得税と住民税の合計税率を正確に押さえます。
- 税率20.315%の内訳(所得税15.315%+住民税5%)、源泉分離課税により申告不要となる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23