ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
ふようこうじょ
扶養控除
Dependent Deduction
納税者に年齢16歳以上で合計所得金額58万円以下の扶養親族がいる場合に適用される所得控除です。配偶者は対象外で、年齢や同居の有無により控除額の区分が変わります。
詳しい説明
1. 定義
生計を一にする親族のうち、年齢16歳以上で合計所得金額が58万円以下の人がいるときに受けられる所得控除です。
2. 制度・考え方の内訳
控除額は扶養親族の年齢と同居の有無で変わります。19歳以上23歳未満は特定扶養親族として控除額が大きく、70歳以上は老人扶養親族となり、さらに同居している親などは上乗せがあります。年齢16歳未満の親族は対象外で、これは児童手当が別に支給されるためです。配偶者はこの控除の対象になりません(配偶者控除または配偶者特別控除の対象です)。
4. 紛らわしい制度・語との違い
配偶者控除は配偶者だけが対象ですが、所得の線は扶養控除と同じ58万円です(令和7年分)。扶養控除は配偶者以外の親族が対象で、線は58万円と年齢16歳以上です。対象者も所得の線も違います。
5. 身近な例
大学生の子(19歳以上23歳未満)を扶養している場合、特定扶養親族として控除額が大きくなります。教育費がかさむ時期に配慮した仕組みです。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 16歳未満の親族は対象外(児童手当が別に支給されるため)である点が問われます。
- 19歳以上23歳未満の特定扶養親族で控除額が大きくなる点が問われます。
- 配偶者は扶養控除の対象にならず、配偶者控除・配偶者特別控除の対象である点が問われます。
- 16歳未満は対象外という点、19歳以上23歳未満の特定扶養親族で控除額が大きくなる点、配偶者が対象外である点の3つが繰り返し問われます。同居の有無で控除額が変わるのは老人扶養親族の場合です。
最終更新日: 2026/09/23