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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

はいぐうしゃこうじょ

配偶者控除

Spousal Deduction

納税者に所得要件を満たす配偶者がいる場合に受けられる所得控除で、配偶者の合計所得が58万円以下であり、かつ納税者本人の所得が1,000万円以下の場合に適用されます。

詳しい説明

1. 定義

生計を一にする配偶者がいて、その配偶者の合計所得金額が58万円以下のときに受けられる所得控除です。

2. 配偶者特別控除との対比

同じなのは、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件である点と、本人の所得が高いほど控除額が減る点です。違うのは配偶者の所得の水準で、配偶者の合計所得金額が58万円以下なら配偶者控除、58万円超133万円以下なら配偶者特別控除になります。2つは同時には受けられません。配偶者の所得が58万円を1円でも超えた時点で、適用される制度が切り替わります。

4. 身近な例

配偶者がパートで働いていて年収123万円(給与所得控除の最低額65万円を引くと合計所得58万円)以下なら配偶者控除、それを超えると配偶者特別控除の範囲に入ります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 配偶者の所得要件(合計所得金額58万円以下・令和7年分)と、本人の所得制限(1,000万円以下)の2つの線が問われます。
  • 配偶者控除と配偶者特別控除は同時に受けられず、配偶者の所得58万円で切り替わる点が問われます。
  • 配偶者は扶養控除の対象にならない点が問われます。
  • 配偶者の所得58万円という線と、本人の所得1,000万円という線の2つを取り違えていないかが問われます。配偶者の所得が58万円を超えても、いきなり控除が0になるのではなく配偶者特別控除へ移るという関係が要点です。配偶者は扶養控除の対象にはならない点もあわせて出ます。

最終更新日: 2026/09/23