本文へ移動

ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

ぞうよぜいのえんのう

贈与税の延納

Deferred Payment of Gift Tax

贈与税が10万円を超え一括納付が困難な場合に、担保を提供して最長5年間分割納付できる制度です。一括納付が原則の贈与税の納付に対する例外です。

詳しい説明

1. 定義

贈与税の延納とは、贈与税額が10万円を超え、かつ一括納付が困難である場合に、担保を提供して一定期間内で分割納付できる制度です。

2. 贈与税の納付との対比

延納は、最長5年間の分割納付が認められますが、利子税がかかります。贈与税の納付は、金銭による一括納付を原則とする点で異なり、延納はその例外的な措置です。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 延納の適用要件(10万円超、困難な事由、担保提供)。
  • 最長5年間の分割であること。
  • 利子税がかかること。
  • 延納の適用要件(10万円超、困難な事由、担保提供)、最長5年間の分割であること、利子税がかかることが最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23