ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
3級
ぞうよぜいのえんのう
贈与税の延納
Deferred Payment of Gift Tax
贈与税が10万円を超え一括納付が困難な場合に、担保を提供して最長5年間分割納付できる制度です。一括納付が原則の贈与税の納付に対する例外です。
詳しい説明
1. 定義
贈与税の延納とは、贈与税額が10万円を超え、かつ一括納付が困難である場合に、担保を提供して一定期間内で分割納付できる制度です。
2. 贈与税の納付との対比
延納は、最長5年間の分割納付が認められますが、利子税がかかります。贈与税の納付は、金銭による一括納付を原則とする点で異なり、延納はその例外的な措置です。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 延納の適用要件(10万円超、困難な事由、担保提供)。
- 最長5年間の分割であること。
- 利子税がかかること。
- 延納の適用要件(10万円超、困難な事由、担保提供)、最長5年間の分割であること、利子税がかかることが最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23