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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

そうぞくぜいのえんのう

相続税の延納

Deferred Payment of Inheritance Tax

金銭での一括納付が困難な場合に、利子税を負担して税額を年賦で納付できる制度です。原則の一括納付ができないときの例外的な手段です。

詳しい説明

1. 定義

相続税の延納とは、金銭での一括納付が困難な場合に、一定の利子税を負担することで、税額を年賦(分割払い)で納付できる制度です。

2. 相続税の納付との対比

相続税の納付は、原則として金銭による一括納付です。延納は、その原則どおりに納付することが困難な場合の例外的な手段で、担保の提供と利子税の負担が必要になります。延納をしてもなお金銭納付が困難な場合は、さらに物納を検討します。

4. 身近な例

相続財産の大部分が不動産で、すぐに現金化できない場合、まず延納を検討し、それでも難しければ物納を検討するという順序をたどります。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 延納には担保の提供が必要である点と、利子税がかかる点を確認します。
  • 延納期間や利子税の割合は、相続財産の構成比率や金額によって異なる点を押さえます。
  • 延納の申請は申告期限までに行う必要がある点を問われます。
  • 延納期間や延納額は財産の種類や相続税額に応じて定められること、相続税の申告期限までに延納申請書を提出しなければならない点が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23