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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

3級

みなしそうぞくざいさん

みなし相続財産

Deemed Inherited Property

民法上の相続財産ではないものの、被相続人の死亡を起因として支払われるため相続税法上は相続財産とみなす財産です。死亡保険金・死亡退職金が代表例です。

詳しい説明

1. 定義

みなし相続財産は、民法上の相続財産ではないものの、被相続人の死亡を起因として支払われるため、相続税法上は相続財産とみなして課税対象とする財産です。

2. 本来の相続財産との対比

本来の相続財産は、被相続人が死亡時に所有していた預貯金・不動産・有価証券などの財産そのものです。みなし相続財産は、死亡保険金や死亡退職金のように、被相続人の死亡をきっかけに受取人固有の財産として支払われるものですが、相続税の計算上は被相続人から承継したものとして扱われます。「もともと持っていた財産」か「死亡をきっかけに発生した財産」かという違いがあります。

4. 身近な例

被相続人が加入していた生命保険の死亡保険金は、受取人固有の財産として遺産分割の対象にはなりませんが、相続税の計算では相続財産に加算されます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 死亡保険金や死亡退職金は民法上の相続財産ではないが、相続税の課税対象である点。
  • これらには「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある点。
  • 受取人が相続人である場合、非課税枠が適用される点。
  • 死亡保険金・死亡退職金には一定の非課税枠が設けられている点、遺産分割の対象にはなりにくい一方で納税資金の準備として重要な役割を果たす点が最頻出です。

最終更新日: 2026/09/23