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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ぐるーぷがいしゃかんのとりひきとぜいむ

グループ会社間の取引と税務

Transactions between Group Companies and Taxation

完全支配関係にある法人の間の取引について、課税を繰り延べたり不算入としたりする仕組みです。

詳しい説明

1. 完全支配関係

グループ法人税制の対象になるのは、完全支配関係にある法人の間の取引です。完全支配関係とは、一方の法人が他方の発行済株式の全部を直接または間接に保有する関係、あるいは同一の者が2つの法人の発行済株式の全部を保有する関係をいいます。個人が保有する場合も含まれ、その場合は親族などを1つの単位として判定します。

2. 主な取扱い

譲渡損益調整資産をグループ内で譲渡したときは、譲渡損益の計上が繰り延べられます。グループ外へ譲渡されるなどの事由が生じたときに、繰り延べていた損益が計上されます。寄附金については、支出した側は全額が損金不算入となり、受け取った側は全額が益金不算入になります。受取配当等については、完全子法人株式等からの配当が全額益金不算入になります。

3. なぜこの仕組みがあるか

実態として1つの企業と見られる集団の内部での資産の移動に、そのつど課税していると、組織の再編や資産の効率的な配置が税によって妨げられます。グループ内の移動では課税せず、外へ出るときに課税するという考え方です。適用は選択ではなく強制であり、要件を満たせば自動的に適用されます。

4. グループ通算制度との違い

グループ法人税制は各社が別々に申告したうえで一定の取引の扱いを調整する仕組みで、強制適用です。グループ通算制度は所得と欠損を通算して申告する仕組みで、こちらは選択適用です。

試験で問われること

FP技能検定2級

  • 完全支配関係にある法人の間の取引が対象で、適用は強制である点が問われます。
  • グループ内の寄附は支出側が全額損金不算入、受取側が全額益金不算入になる点が問われます。
  • グループ法人税制が強制適用、グループ通算制度が選択適用である点が問われます。

最終更新日: 2026/09/23