ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
かいがいきんゆうしょうひんのかぜいかんけい
海外金融商品の課税関係
Taxation of Overseas Financial Products
海外の金融商品から生じた所得に現地と日本の双方で課税される場合の、調整の仕組みを扱う論点です。
詳しい説明
1. 全世界所得課税
日本の居住者は、国内で得た所得だけでなく、国外で得た所得についても日本で課税されます。海外の預金の利子、外国株式の配当、外国の投資信託の分配金や譲渡益も、日本の所得税・住民税の対象です。海外に置いた資産だから申告しなくてよい、ということはありません。
2. 二重課税の調整
現地でも源泉徴収されると、同じ所得に2つの国で課税されます。この重なりは外国税額控除で調整します。日本の所得税額から、一定の限度額までの範囲で外国所得税額を差し引きます。租税条約が結ばれている国との間では、現地での税率が軽減されることもあります。
3. 申告と報告
年末に国外財産の合計額が5,000万円を超える居住者は、国外財産調書を提出します。国外送金等調書の制度もあり、税務当局は国外の資産の動きを把握しています。海外の金融商品は、課税されないのではなく、調整の仕組みを通して課税されるというのが基本の理解です。
試験で問われること
FP技能検定2級
- 日本の居住者は国外で得た所得についても日本で課税される点が問われます。
- 現地と日本で二重に課税された部分を外国税額控除で調整する点が問われます。
- 年末の国外財産が5,000万円を超える居住者は国外財産調書を提出する点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23