ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
しょとくぜいののうぜいぎむしゃ
所得税の納税義務者
Taxpayers Liable for Income Tax
所得税を納める義務がある者を居住者・非居住者などに区分する考え方です。居住者は全世界所得、非居住者は国内源泉所得のみが課税対象です。
詳しい説明
1. 定義
所得税の納税義務者とは、所得税を納める義務がある者を、居住者・非居住者・内国法人・外国法人の区分によって定めるものです。
2. 制度・考え方の内訳
居住者は原則として全世界所得に対して課税されますが、非居住者は国内源泉所得のみに対して課税されます。日本国内に住所があるか等の判定基準や、恒久的施設(PE)の有無が課税範囲に影響します。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 居住者と非居住者の定義と課税範囲の違いが問われます。
- 国内源泉所得のみ課税される対象が問われます。
- 住所や居住期間による居住者の判定基準が問われます。
- 居住者と非居住者の定義と課税範囲の違い、国内源泉所得のみ課税される対象、住所や居住期間による居住者の判定基準が最頻出です。
最終更新日: 2026/09/23