ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
とうししんたくのかぜいかんけい
投資信託の課税関係
Taxation of Investment Trusts
投資信託の課税は商品区分で異なり、株式投資信託の分配金・売却益は配当所得・譲渡所得として申告分離課税、公社債投資信託の利子は利子所得として源泉分離課税となります。
詳しい説明
1. 定義
投資信託の分配金・売却益に対する課税です。
2. 内訳
株式投資信託の分配金は配当所得、売却益は譲渡所得となり、原則として申告分離課税が適用されます。公社債投資信託の収益分配金は利子所得として扱われ、源泉分離課税となるなど、投資対象(株式か公社債か)によって所得区分・課税方式が異なります。
4. 紛らわしい制度・語との違い
預貯金・金融類似商品の課税関係との違いは、預貯金の利子が一律に源泉分離課税であるのに対し、投資信託は商品性(株式型か公社債型か)によって所得区分と課税方式が分かれる点です。
5. 身近な例
株式投資信託を売却して得た利益は譲渡所得として申告分離課税の対象となり、公社債投資信託の収益分配金は利子所得として源泉分離課税されます。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 株式投資信託と公社債投資信託で、課税区分が異なる点を押さえます。
- 特定口座(源泉徴収あり)を利用した場合の税務上のメリットを理解します。
- 損益通算が可能な所得かどうかを確認します。
- 株式投資信託と公社債投資信託とで所得区分・課税方式が異なる点が問われます。
最終更新日: 2026/09/23