ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)
2級
えんのうによるのうぜいたいさく
延納による納税対策
Tax Payment Strategy Using Deferred Payment
相続税を期限内に金銭で一括納付できない場合に、最長20年にわたる分割払いを認める制度です。分割払いには利子税がかかるほか、原則として担保の提供も必要になります。
詳しい説明
1. 定義
延納による納税対策は、相続税を金銭で一括納付することが困難な場合に、一定の要件のもとで、税務署の許可を得て分割して納付する制度です。
2. 制度・考え方の内訳
延納には利子税がかかり、担保の提供が原則として必要です。相続財産に不動産などの換金しにくい資産が多い場合に、納税資金を準備する時間を確保する目的で活用されます。
4. 紛らわしい制度・語との違い
物納との違いは、延納が金銭で分割納付するのに対し、物納は相続財産そのもの(不動産等)で納付する点です。
5. 身近な例
相続財産の大半が不動産で、すぐに現金化できない場合、延納を利用して数年かけて相続税を納める対策が取られます。
試験で問われること
FP技能検定3級
- 延納の要件(金銭納付困難事由など)を覚える必要があります。
- 延納にかかる利子税の仕組みが問われます。
- 物納との優先順位(延納が優先)を理解する必要があります。
- 延納の要件(金銭一括納付が困難・担保の提供)、利子税がかかる点が頻出論点です。
最終更新日: 2026/09/23