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ファイナンシャル・プランニング技能検定(FP技能検定)

2級

ぶつのうによるのうぜいたいさく

物納による納税対策

Tax Payment Strategy Using Payment in Kind

相続税を延納しても金銭で納付できないときに、不動産や国債など物で納める制度です。物納できる財産には優先順位が定められており、延納が困難な場合の補充的な手段です。

詳しい説明

1. 定義

物納による納税対策は、相続税を金銭で納付することが困難で、かつ延納によっても金銭で納付することが困難な場合に、相続財産そのもの(不動産・株式等)で納付する制度です。

2. 制度・考え方の内訳

物納できる財産には順位があり、不動産・船舶・国債・上場株式等が優先されます。延納によっても金銭納付が困難な場合の、最終的な納税手段として位置づけられます。

4. 紛らわしい制度・語との違い

延納との違いは、延納が金銭で分割納付するのに対し、物納は財産そのもので納付する点です。

5. 身近な例

相続財産のほとんどが不動産で、延納によっても納税資金を用意できない場合に、不動産そのものを物納する対策が検討されます。

試験で問われること

FP技能検定3級

  • 延納が困難な場合にのみ認められる補充的制度である点を理解する必要があります。
  • 物納に充てられる財産の順位を覚える必要があります。
  • 管理処分不適格財産の概念を問われます。
  • 物納が延納でも納付困難な場合の手段であること、物納できる財産の順位が頻出論点です。

最終更新日: 2026/09/23